矢口税理士事務所
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今年経営セーフティ共済の一括納付をお考えなら11月中に!

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に現在加入されている方、もしくはこれから加入しようと考えている方はいらっしゃると思います。

11月になりますので、そろそろ個人事業主の方は手続きの準備が必要です。

1日遅れてしまうだけで、今年の経費になりませんよ!

今後のスケジュールを一緒に確認していきましょう。

 

 

目次

前納制度とは

経営セーフティ共済の前納制度とは、掛金をまとめて前払いすることができる制度です。

通常は月払いですが、節税対策等で一括納付も選択できるものです。

 

前納期間が1年以内であるものは、支払った年の必要経費とすることができます。

例えば、個人事業主が12月に向こう1年分の掛金を支払ったとすると、12月~翌年11月分を経費にできます。

経費の先取りですね。

 

今回初めて前納を希望する方は、通常分と合わせて最大23ヶ月分(1月~翌年11月分)を今年の経費に計上することも可能です。

ただし、来年からは最大でも12ヶ月分になりますので初回のみの特典です。

 

なお、経営セーフティ共済制度について知りたい方は、こちらの記事もご参考にしてください。

経営セーフティ共済の記事

昨年一括納付なら、自動的に月払いになる

経営セーフティ共済の前納制度には注意点があります。

意外と知らない方は多いです。

 

それは、

昨年一括納付をしている場合、何の手続きもしなければ、自動的に月払いになる!

ということです。

 

手続きの際に引落口座を書いたと思いますが、前納期間後からは、設定した掛金の1ヶ月分ずつが毎月引落しされます。

 

したがいまして、今年も一括納付(前納)を希望される場合は、一定の手続きが必要です。

 

ちなみに、昨年前納された方に対しては、支払先である中小企業基盤整備機構(以下、「機構」)からハガキが届くかと思います。

それで気づく方もいらっしゃいます。

そういえば!という方は内容をご覧いただければと思います。

前納手続き

前納を希望する場合の手続きですが、掛金前納申出書(こちら)を記載して、引落口座の金融機関へ提出します。

金融機関に受理されたら、書類が機構に届きます。

後日、1年分の掛金が引落口座から自動振替されて手続きが完了です。

今年一括納付を希望されるなら11月中に!

今年中に経営セーフティ共済を一括納付したいなら、締め切りに間に合うよう書類の提出が必要です。

掛金前納申出書は、翌月5日まで(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)に機構に受理される必要があります。

つまり、金融機関にはそれより以前には提出しておかなければなりません。

 

遅くとも、11月中には金融機関へ提出しておきましょう。

もし、期日を1日でも過ぎてしまうと、翌月扱いとなりますので、来年の経費となってしまいます。

 

あと、残高不足にならないように事前に引落口座の残高も確認しておきましょう。

 

 

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