矢口税理士事務所
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忘年会や新年会は会社の経費で計上する

今の時期は、会社で忘年会をやっているところはかなり多いと思います。

どんな会社でも宴会等は年に何回かはやっているでしょう。

私も結構お酒を飲むのは好きなので、よく会社の同僚とかと飲みに行っていました。

忘年会や新年会は会社行事としてやる以上は会社の経費として計上できます。

 

 

目次

全員参加が原則

法律できちんと決められているわけではありませんが、会社の恒例行事にかかる費用は経費として計上できます。

社会通念上、一般的にどこの会社でも行われているからです。

忘年会や新年会も会社としての行事でしょうから、特に問題なく会社の経費になります。

その費用は、交際費ではなく、福利厚生費として計上できます。

 

しかし、原則として全従業員が参加することが条件です。

やむを得ない理由で参加できない人がいても認められるでしょう。

ただ、社長や役員といった一部の人だけで行えば、福利厚生費ではなく給与になりますので注意が必要です。

要するに、会社の従業員なら誰でも参加できるという感じです。

 

金額が高すぎないかどうか

支出する金額についても重要です。

あまりにも高額である場合は、従業員に対する給与とされる可能性があります。

どこまでの金額ならオッケーか、明確な基準はありませんが、1人あたり数千円から1万円程度までなら大丈夫でしょう。

今は安くで飲めるお店がけっこうありますからね。

 

一方で、1人あたり数万円もかかる高級料亭で忘年会をやりました、という会社もあると思います。

この場合、高いなりの理由が求められます。

理由がないと、交際費とされる可能性はあります。

 

ただ、現在では、一定の中小企業なら年間800万円までは交際費として経費に計上できます。

よほどバンバン交際費を使っている会社でないと到達しない金額ですよね。

なので、交際費とされたとしても、あまり心配ないと思われます。

 

遠方の方でも対応可能です。
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