矢口税理士事務所
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確定申告書をなくした!そんな時に利用したい閲覧サービス

以前提出した申告書の内容を見返えしたいが見つからない。。。

税務署に申告書を提出したが、控えを取るのを忘れてしまった。。。

という経験をした方はいるのではないでしょうか。

そんな時に申告書の内容を確認できるサービスが税務署にはありますので、ご紹介します。

 

 

目次

申告書等の内容を確認する2つの方法

現在、申告書等の内容を確認するには2つの方法があります。

①税務署へ行って申告書等を閲覧させてもらう(直接的)

②申告書等の内容開示をしてもらう(間接的)

どちらの方法でも申告書等の内容を確認することはできます。

どちらがおススメかといいますと、私は①の方です。

②は時間もお金もかかりますし、手続きもちょっと面倒くさいからです。

それぞれ違いがありますので、手続き等をこれから見ていきましょう。

申告書等の閲覧サービス

内容

所轄の税務署に行って、確認したい申告書等の内容をその場で閲覧できます。

閲覧中は税務署の担当者が立会います。

対象者

納税者とその代理人(税理士等)

手続き

税務署に直接行って、本人確認及び一定の申請書の提出が必要です。

たいてい税務署の1階窓口にて申込できます。

その際、本人確認されるので、運転免許証、健康保険等の被保険者証、個人番号カード等を持参しましょう。

下記の申請書に必要事項を記載して、押印します(個人なら認印、法人なら代表者印)。

申告書等閲覧申請書はこちら…事前にダウンロードし、記載した上で税務署に行くのがベターです。

料金

無料

補足

納税者本人や法人の代表者以外の代理人の方でも閲覧することは可能です。

ただし、代理人であることの証明として、納税者本人が押印した委任状や代理人の身分証明書(印鑑証明書等)が必要になります。

もちろん、税理士も代理人となることができます。

 

また、閲覧サービスはコピーを取ることもスマホで撮影みたいなこともできません!

 

申告書等の内容をその場で書き写せるように、申告書等の用紙を持参することをオススメします(写すの大変ですが。。。)

親切な(?)担当者に当たれば、用紙をもらえるかもしれませんが。。。

 

参考:

申告書等閲覧サービスの実施について(国税庁HP)

 

申告書等の内容開示

内容

税務署に申告書等の内容開示請求を行います。

対象者

個人のみ(法人は不可)

手続き

開示請求書に必要な事項を記載して、税務署に直接窓口提出するか郵送します。

 料金

有料(1件300円)

補足

いわゆる、個人情報の開示請求になるので、「閲覧サービス」と比べると、お金がかかります。

さらに、開示・不開示の決定が30日以内に行われ通知されますので、時間もかかります。

ただ、開示が決定されると、「閲覧サービス」にはない申告書等のコピーをもらえます。

 

参考:

開示請求等の手続き(国税庁HP)

 

税理士にとってもありがたいサービス

「閲覧サービス」には税理士にとっても利点があります。

納税者の税務申告等を適正に進めるためには、過年度の申告書や申請書の内容を必ず調べなければなりません。

 

・どんな申告内容だったのか?

・消費税等の届出書はいつどんなものが提出されているのか?

 

 

これらの内容をきちんと把握せずに税務申告等を行うことは、あたかも目隠ししながら自動車を運転するようなものです。

私なら怖くてそもそも引き受けることはできないでしょう。

申告書等を提出する際は控えをお忘れなく

これから税務署へ申告書や申請書を提出する場合は、控えも同時に準備しておきましょう。

要するに、提出用と全く同じものをもう一部用意しておくだけです。

できれば、控えも税務署へ提出して受理印をもらっておきます。

そうすれば、過去に提出した履歴を残すことができます。

まとめ

申告書をなくした場合の対処方法を2つご紹介しました。

手間はかかりますが、やはり税務署へ直接行って内容を書き写すのが良いかと思います。

参考にしていただければと思います。

 

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