矢口税理士事務所
矢口税理士事務所

バレるの?仮想通貨で利益出ているならきちんと申告しましょう

まず最初にお伝えしたいことは、仮想通貨で利益が出ている場合は、きちんと申告をしましょうということです。

 

儲けた時に税金がかかり、損しても救済してもらえないなら、申告したくないというのが人間の心理かもしれません。

当たり前ですが、儲けた時にこそちゃんと申告しておきましょう。

理由は簡単で、税金の法律で、そう定められているからです。

 

世の中には申告しなくてもバレないよとか、平気で書いている記事もあります。。。

絶対にそんなことはありません!

 

 

目次

仮想通貨の取扱い

今月上旬に仮想通貨取引に関する取扱いが国税庁HPから発表されました。

仮想通貨で得た利益に対しては、原則として雑所得とされます。

また、損失が出ても他の所得と相殺できず、損失を繰越すこともできないという不利な取り扱いとなっています(現時点)。

 

詳しい説明は他のブログ記事でも紹介していますので、ご覧ください。

 

高額所得者ほど不利 仮想通貨は副業としての選択肢になり得るか

 

仮想通貨を個人でなく法人でしてみたら税金はどうなるの?

 

今のところ支払調書の提出義務なし

税務署には納税者の情報をつかむ重要な資料として、会社に支払調書を提出させる権限を持っています。

支払調書は、会社から納税者にいついくら支払ったかを記載した書類で、現在59種類あります。

「給与所得の源泉徴収票」「不動産の譲受けの対価の支払調書」「金地金等の譲渡の対価の支払調書」等です。

 

法定調書の種類(国税庁HP)

 

簡単な図にすると、以下のようになります。

 

 

支払調書が会社から税務署へ提出されると、税務署は、誰がどんな内容のお金をいくら受け取ったのかを容易に知ることができます

提出義務があるのに提出しない場合には、会社には一定の罰則も設けられています。

 

つまり、支払調書は税務署にとって納税者の貴重な「情報源」なのです。

 

そんな支払調書ですが、現在は仮想通貨の取引業者が税務署へ提出する義務はありません

したがって、直接的に税務署へ情報が提供されているわけではないということになります。

 

今後は義務化の可能性あるかも

例えば、意図的に申告をしなかったり、申告もれが社会現象化していけば、おそらく国も黙ってはいないと思います。

そうなると、近い将来にも支払調書の提出が取引所へ義務化される可能性は出てきます

もちろん将来のことなので私も分かりません。。。

 

現在、税務署へ情報が提供されていないからといって、利益が出ていてもバレないわけでもありません。

仮想通貨はインターネット上の取引です。

調べようとすれば、お金の入出金履歴くらいなら調べられるでしょう。

税務署もいろんな方法で取引内容を掴んでいる可能性はあります。

 

無申告や過少申告となると、本来支払うべき以上の罰金がかかります。

邪な気持ちは捨てて、きちんと正しく申告しましょう。

 

遠方の方でも対応可能です。
一度ご相談ください。

ブログに関するお問い合わせのお電話はご遠慮下さい。