矢口税理士事務所
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税理士がこっそり教える!役員貸付金が多いと危ない本当の理由

会社のお金と社長のお金の区別がついていない会社があります。

あたかも「会社の財産=私(社長)のモノ」と考えている経営者はわりと多いような気がします。

そんな会社の貸借対照表には、「役員貸付金(社長貸付金)」が載っているケースがしばしば。

そんな決算書を見ると「あちゃー」と心の中で叫んでしまいます。

役員貸付金は放っておくと、会社経営に悪い影響が出てきます。

解消方法を含めてご紹介しましょう。

 

 

 

目次

役員貸付金は百害あって一利なし

役員貸付金は、その名の通り、会社が社長(役員)へお金を貸している状態です。

逆に言うと、社長(役員)が会社からお金を借りている状態です。

決算書には資産の部に単に「貸付金」と載っているかもしれません。

「資産なんだから大丈夫じゃない?」と思われるかもしれませんが、全く逆です。

特に金融機関からの評価は、貸しても返してもらえない資産(換金性がない)、というマイナスイメージになります。

 

金融機関が融資を検討する場合を考えてみましょう。

その会社にお金を貸しても返済してもらえると判断されれば、貸してくれます。

一方で、お金を貸しても返済の見込みがないと判断すると、その会社に貸すことはありません。

 

決算書に多額の役員貸付金が載っている場合、貸したお金が会社の事業に使われず社長個人に流用されてしまう(迂回融資)と判断される可能性が高いのです。

結果的に、金融機関からの融資を受けられなくなる危険性があります。

すなわち、役員貸付金は百害あって一利なしです。

役員貸付金の発生原因

役員貸付金はどんぶり勘定の会社ほど発生しやすくなります。

きちんと会社の帳簿をつけていて、収支状況もばっちり把握できているなら、まず役員貸付金が発生することはありません。

もちろん、たまたま社長が会社から一時的にお金を借りたようなケースは別ですが。

 

支払った経費の領収証がない、なくした場合等は、引き出したお金の使途が不明です。

また、社長個人が会社のお金をプライベートで使っている場合は会社の経費にできないため役員貸付金が増えます。

結果的に、現金や役員貸付金と処理せざるを得なくなります(経理側)。

現金残高が異様に多い会社も怪しい

現金残高が多額に存在する場合も怪しいです。

飲食業のような現金中心の商売など、説明がつくのでしたらあまり問題になることは少ないでしょう。

正当な理由なく、現金が多いのは問題になりやすいので気をつけてください。

 

経理側で、使途が不明だったり、プライベートでの引き出しがあるなら、それらを現金として処理しているケースもあります。

もし、決算書上会社の現金残高が多すぎると感じたら、一度その原因を探ってみることをオススメします。

会社に利息収入を計上しなければならない

役員貸付金は金融機関からの評価が下がるだけではありません。

税務的には、貸付金額に応じた利息収入を会社に計上しなければなりません。

 

会社が行う活動はすべて事業とみなされます。

たとえ社長個人が自分の会社からお金を借りたとしても、会社は事業としてお金を貸している状態、というわけです。

もし、利息を取っていないと、税務調査等で指摘される可能性(認定利息)がありますので、ご注意ください。

金銭消費貸借契約書を作成しておく

役員貸付金が会社にずっと返済されないまま残っていると、難しい言葉ですが、税務署から「滞留債権」とみられる可能性があります。

もし、滞留債権となれば、社長に対する「役員賞与だ」と指摘される場合があります。

役員賞与になってしまうと、会社への法人税・源泉所得税だけでなく、社長個人へも所得税や住民税が多額に課されます!

 

やはり、会社側で貸付金として処理している以上、借りたものは返しますという意思表示が大切です。

銀行からお金を借りる時も書面を交わしますよね。

 

自分の会社だからこそ、ある意味で「なあなあ」になりやすいわけで、とりわけその意思表示が大事なわけです。

金銭消費貸借契約書をきちんと作成して、書面通りに確実に返済していく、というスタンスがものすごく重要です。

そのような返済実績があれば、税務署からも指摘されにくくなるでしょう。

役員貸付金を解消していくには

多くのリスクをはらんでいる役員貸付金。

一体どうすれば役員貸付金を減らすことができるのでしょうか。

ここからは、役員貸付金の解消方法について見ていきます。

①役員報酬の一部を返済に回す

毎月もらっている社長の役員報酬から一部を貸付金の返済に充てます。

もし手取りが減ってしまうのが難しいようでしたら、増額します。

ただし、増額するタイミングには注意が必要です。

役員報酬は税務上、原則として事業年度の始めから3ヶ月以内に決定しなければなりません。

つまり、3ヶ月を超えていると期の途中では役員報酬を変えることができないのです。

もし、今が事業年度の途中なら、翌事業年度から増額するのがよいでしょう。

 

また、役員報酬を増額すると、会社の利益が減りますが、その分だけ社長個人の所得税、住民税、社会保険料の負担が増えます

返済計画をきちんと立てた上で実行しましょう。

②個人所有の資産を会社に売却する

社長個人が所有している資産を会社に売って、得た資金で会社に返済するという方法です。

たとえば、社長の自動車や土地、建物等です。

個人から法人への売却になるので、売却益があれば、社長に譲渡所得税がかかる可能性もあります。

土地や建物等の不動産の売却には移転登記が必要なので、司法書士への報酬や登記費用もかかってきます。

 

なお、売る金額は高すぎても低すぎてもいけません。

不動産なら不動産屋さんに近隣の相場等を調べてもらって適正な価格で売買するようにしましょう。

③債権放棄する

上記の①②の方法でも返済できないようなら、最終的には、役員貸付金を放棄するという方法があります。

この方法は貸付金を会社が放棄すればよいだけなので、やろうと思えば簡単にできます。

しかし、最大の問題は、税務上債権放棄したことが認められるか、です。

そこには、税務上の高い壁があります。

 

社長に返済能力があるにも関わらず債権放棄した場合はまず認められないでしょう。

全額を役員賞与とされる可能性があります。

役員賞与と認定された場合のリスクは上述したとおりです。

 

しっかりとリスクを検討した上で慎重な判断が求められます。

 

※本文中の内容は、投稿時点での税法等に基づいて書いています。

読みやすいよう一部で簡略化して解説している場合もあります。

実行される場合は専門家に相談の上、十分な検討が必要です。

本記事内容をもとに実行された場合の損害については、弊所では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

 

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