矢口税理士事務所
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国民年金保険料未納によるリスクとは

日本年金機構によれば、今月から来年1月にかけては、「国民年金保険料強制徴収集中取組月間」とのことです。

支払える能力があるのに保険料を滞納している場合、最悪、差押えもあるようです。

将来もらえないかもしれない年金を払いたくない、そういう考えもありますが、一方では未納によるリスクも当然あります。

 

日本年金機構のプレスリリース

 

 

目次

控除後所得額 300 万円以上かつ未納月数 13 月以上の人は強制徴収

集中取組月間で強制徴収の対象となる人は、所得が300万円以上で未納月数が13月以上の人です。

また、所得が350万円以上だと未納月数が7月以上で対象となります。

所得が1,000万円以上の人でも滞納しているので、ちょっと驚きました。

 

滞納していると、いきなり財産が差押えられるのでしょうか。

決してそういうわけではありません。

最終催告状⇒督促状⇒財産差押え

と、幾段階にも渡って、支払を促す書面が届くようです。

 

差押えになると、自分の預金口座が凍結されて、引落や支払いができなくなってしまいます。

お金の引出もできなくなるので、預金口座の凍結が解除されるまでお金を下ろすことができなくなります。

もしそうなったら、生活できなくなる可能性さえあるので、絶対に避けなければなりませんね。

 

督促状等は日本年金機構から書面で届くので、うっかり内容を確認していないこともあり得ます。

本人に電話を掛けてくることもあるとは思います。

 

もし届いているなら、できるだけ速やかに年金事務所に相談されることをおススメします。

 

支払わないという選択は…

国民年金保険料の未納問題は今に始まったわけではありません。

昔からけっこう問題視されています。

 

「他人が払わないなら、自分も払わない」というのはナンセンスですが、払っても貰えないからとおっしゃる方は非常に多いです。

過去のお客様でも、実際にそう答えていらっしゃった方はいました。

今の日本の社会保障制度が続く限り、まあ私なんかの世代(30代)なら、将来もらえる可能性はかなり低いでしょう。

 

そうなると、「じゃあ支払わないでおこう」と考えて止む無しなんでしょうか。

本当に「支払わない」という選択は正しいのか。

 

やはり、未納によるリスクも十分に理解しておかないと、あとで大変なことになってしまいます。

私は労務の専門家ではありませんので、専門的なことは分かりませんが、知る範囲のことをお伝えします。

 

未納によるリスク

国民年金保険料の未納によるリスクは、さまざま考えられますが、例えば、

・将来の年金が減少又はもらえない

・障害年金がもらえない

・遺族年金がもらえない

が挙げられます。

 

どれも「将来の自分」に返ってくることばかりです。

今は元気で働けているから大丈夫、と思っても本当に将来のことなんて分かりません。

100%安心というのはないでしょう。

私自身も日々そのように考えて生きています。

 

ちなみに、私の祖父は数年前に亡くなりましたが、現在、残された祖母は遺族年金の受給を受けています。

金額はわずかかもしれませんが、年老いた祖母にとっては、本当に貴重なお金だと思います。

 

こうしたことを身近に体験すると、私自身やはり今からちゃんと「将来の自分」のことを考えておかないといけませんね。

 

支払えば受けられるメリット

国民年金保険料を支払うと、すぐに受けられるメリットがあります。

それは、税金の還付です。

実際には税金が返金されるというわけではありませんが、年末調整や確定申告をすれば、支払った全額が控除の対象となります。

 

平たく言うと、

「支払った金額×自分の税率(住民税も考慮すると、約15%~55%)」

に相当する分だけ税金が減ります。

 

例えば、18万円の国民年金保険料を支払う人の税率が30%とすると、あくまでも、ざっくりした金額ですが、

18万円×30%=54,000円

の節税効果があります。

 

そのため、実際には、126,000円で済むということになりますね。

 

国民年金保険料を支払った場合、日本年金機構から「控除証明書」が送られてきます。

年末調整や確定申告で添付しなければならない書類ですので、紛失しないようにしましょう。

 

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