矢口税理士事務所
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仮想通貨の具体例

9月29日、金融庁から資金決済法上の仮想通貨の具体例が紹介されました。

仮想通貨を取り扱うためには、正式に登録を受けなければなりません。

 

 

目次

現時点で11社が登録中

金融庁のホームページには、以下のように、仮想通貨を取り扱うためには登録が必要である旨書かれています。

平成29年4月1日から、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始され、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要となりました。

 

平成29年10月12日現在の仮想通貨の取扱業者一覧です(11社が登録中)

取り扱われる仮想通貨の種類も明記されています。

http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf

 

なお、同日現在で、19社が審査中とのことなので、今後さらに資金決済法上の仮想通貨が増える可能性があります。

仮想通貨の税金に関する取扱い

所得税と消費税

ビットコインを使用することで生じた損益は、原則として雑所得に区分されることが国税庁のタックスアンサーで明らかにされました。

個人の所得税についての取扱いです。

 

【関連ブログ】

・ビットコインと税金

 

一方で、仮想通貨の譲渡等に係る消費税は非課税となります。

あくまで資金決済法に該当するものが対象

仮想通貨の譲渡が非課税とされるのは、資金決済法上の仮想通貨です。

「じゃあ、それ以外は?」と疑問に思ってしまうのですが、規定されていないのでわかりません。

そもそも、法律で決められていないものを取扱うこと自体が間違っているからということなのでしょう。

仮想通貨の具体例

仮想通貨の取扱業者一覧に記載されていたので、仮想通貨の具体例を挙げておきます。

これらが、資金決済法上の仮想通貨に該当します。

 

一番有名なビットコインと合わせて、17種類あります。

・ビットコイン

・ビットコインキャッシュ

・イーサリアム

・イーサリアムクラッシック

・ライトコイン

・リップル

・モナコイン

・フィスココイン

・ネクスコイン

・カイカコイン

・カウンターパーティー

・ザイフ

・ビットクリスタル

・ストレージコインエックス

・ペペキャッシュ

・ゼン

・ゼム(ネム)

 

私自身、まだ一度も聞いたことがない仮想通貨もあります。

今後も、登録業者が増加することが予想されるので、ますます仮想通貨も増えていくと思われます。

 

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