矢口税理士事務所
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平成30年度の税制改正大綱が発表されました

本日(12/14)、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

全部で134ページにも及ぶ大量の資料ですので、到底すべては書ききれません。

 

今回は、一番の焦点である個人の所得税についてのみご紹介します。

年収850万円超の一定の会社員は増税となり、会社員のみに適用されている給与所得控除は引き下げられます。

高額の年金受給者や年金以外に所得が多い高齢者に対しては、公的年金控除額が引き下げられ増税となります。

全納税者に適用される基礎控除額は一律引き上げられますが、高額所得者については3段階により逓減消滅します。

よって、個人事業主やフリーランスについては減税となります。

 

また、青色申告特別控除については、帳簿書類の電子保存か電子申告(e-Tax)をすれば、現行の65万円控除が適用され、それ以外は55万円となります。

 

詳細は大綱をご参照ください。

平成30年度税制改正大綱はこちらへ

 

 

目次

給与所得控除額の見直し

給与所得控除額については、以下のように見直されます。

 

公的年金等控除額の見直し

公的年金等控除額の見直しは少し複雑です。

年金収入が1,000万円を超える場合の控除額については、195.5万円が上限となります。

年金収入以外に所得がある場合、年金収入以外の合計所得金額が「1,000万円以下」「1,000万円超2,000万円以下」「2,000万円超」の該当する区分にしたがって控除額を計算します。

⇒とても厄介な計算なので割愛します。興味のある方は大綱をご覧ください。

 

基礎控除の見直し

基礎控除額については一律10万円引き上げられます。

ただし、合計所得金額が2,400万円を超える人については、徐々に控除額が減少していき、2,500万円を超えると基礎控除の適用はありません

・合計所得金額が2,400万円以下…48万円

・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下…32万円

・合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下…16万円

・合計所得金額が2,500万円超…0円(適用なし)

 

一定の扶養者を抱える会社員へは配慮措置

前述のように、給与収入が850万円を超えると給与所得控除額は頭打ちとなります。

そのため、22歳以下の子どもや介護が必要な家族がいる会社員については増税の対象外とされ、一定額の控除(「所得金額調整控除」といいます)があります。

ちなみに、所得金額調整控除の計算もややこしいです。

 

具体的に計算してみます。

 

給与収入が900万円の場合

900万円-195万円(給与所得控除額)―※5万円(所得金額調整控除)=700万円⇒給与所得金額(現行690万円)

※(900万円(注)-850万円)×10%=5万円 (注)900万円≦1,000万円 ∴900万円

 

給与収入が1,500万円の場合

1,500万円-195万円(給与所得控除額)―※15万円(所得金額調整控除)=1,290万円⇒給与所得金額(現行1,280万円)

※(1,000万円(注)-850万円)×10%=15万円 (注)1,500万円>1,000万円 ∴1,000万円

 

さらに、給与と年金のダブル収入の場合は、一定の調整計算をして給与所得の金額から控除を行います。

 

青色申告者に影響が出る

青色申告の場合、基礎控除が10万円増えますが、電子保存か電子申告をやらないと青色申告特別控除が10万円減るため、減税となりません。

国も急速に申告の電子化を進めているので、このような法律に改正したのでしょう。

現在、電子申告している人にとっては、そのまま継続すればよいだけですね。

なお、期限内申告が前提です。

提出期限後に電子申告しても適用されませんので、注意が必要です。

 

適用時期

上記の改正項目は、平成32年(つまり2020年)分以後の所得税について適用されます。

 

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