矢口税理士事務所
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平成30年度税制改正 紙でもらう特別徴収税額通知に番号記載なし

平成30年度税制改正により、市区町村から紙ベースで送られてくる個人住民税の特別徴収税額通知に変更が行われます。

これによって、企業の保管コストが大幅に軽減されそうです。

 

 

目次

マイナンバーの記載なしに

毎年5月頃に、各市町村から企業に対して個人住民税の特別徴収税額通知という書面が送られてきます。

これには、企業で働く従業員の個人住民税の毎月の天引き額やマイナンバーが記載されています。

 

中身は2種類あり、「納税義務者用」「特別徴収義務者用」です。

「納税義務者用」は納税者(個人)向け、「特別徴収義務者用」は企業向けのものとなります。

通知を受け取った企業は、毎年6月~翌年5月にかけて従業員の給料から個人住民税を天引きして、原則として、翌月10日までに納付します。

 

今回の改正内容は、この特別徴収義務者用の通知書の方には、当面、従業員のマイナンバーを記載しないというものです。

ご承知のように、マイナンバーを記載した書類については、企業は厳重な取扱いが求められていますよね。

いわば究極の個人情報という位置づけのマイナンバーが記載されていると、企業側は多大なる保管コストを強いられます。

中小企業ならまだしも、何千人、何万人という従業員がいる大企業だと、その保管コストは計り知れません。

 

この点、改正後からはマイナンバーの記載がなくなるので、企業側の事務負担はかなり軽減されるものと思われます。

なお、この改正は、平成30年度分以後の個人住民税から適用されます。

 

電子データだと引き続き記載

前述のように、紙による場合にはマイナンバーの記載がなくなります。

しかし、電子(エルタックス)を通じた通知の場合は、引き続きマイナンバーは記載されます。

理由としては、個人住民税の特別徴収税額通知書は、法律上マイナンバーを記載しなければならないことになっているためです。

 

納税義務者用の電子化はいつ?

納税義務者用の通知書は、現在では、各市区町村から企業へとすべて紙で送られてきています。

その後、通知書は企業から各従業員へ渡す、という流れです。

企業側にとってはかなり面倒な作業かと思いますが、現状は仕方ありません。

 

現在、保管や郵送等のコストが問題となり、議論も行われているようですが、平成30年度税制改正での電子化は実現しませんでした。

ペーパーレスの時代になってきているのに、行政の対応はやや遅れ気味ですね。

個人的には、近いうちにペーパーレスにして、すべてデータでやり取りできる仕組みにしてもらいたいと希望しています。

 

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