矢口税理士事務所
矢口税理士事務所

今年から事業を始めたかた、確定申告の準備は万全ですか?

11月に入りました。

今年も早いものであと2カ月となりましたね。

そろそろ年賀状を買ったりとかお歳暮の用意もしていく時期ですよね。

あっという間に今年も終わってしまいそうです。

 

この時期、忘れていけないのが確定申告の準備です。

「毎年申告やっているよ。」「いつもだいたい同じだし大丈夫だから。」

という方は問題ありません。

 

今年から事業を始めた方は、きっと初めての確定申告になりますよね。

何からやり始めたらよいかさっぱり分からない!という方のために書いてみました。

 

確定申告

 

目次

確定申告は面倒な手続き

今年から事業を始めた方、本業のほうはいかがでしょうか。

営業や資金繰り等で手が回らないという方もたくさんおられるでしょう。

 

何でもスタートは大変といわれますが、1年目ってやっぱり忙しいですよね。

私も今年独立したので、その大変さは分かります。

何かと書類やら手続きやらが多かったのではないでしょうか。

 

その中でも、特に「確定申告」は面倒な手続きのうちの一つだと思います。

確定申告に関する書籍はこれからたくさん出版される時期です。

今年から事業始めたよ、っていう方に対して、税理士という立場からお伝えしたいことは、実は山ほどあります!

でも、お伝えしたいことが多すぎて全部伝えきることなんてできません。

詳細は書籍の方に譲るとしまして、最低限、知ってもらいたいことをご紹介します。

届出書はもう提出しましたか?

今年から事業を始めた方、届出書はもう提出しましたか?

事業を始めるにあたって、ぜひ提出しておきたい届出書がありますので、以下をご確認ください。

 

  1. 個人事業の開廃業届出書(※①) 
  2. 所得税の青色申告承認申請書(※②)
  3. 給与支払事務所等の開設届出書(※③)
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(※④)
  5. 青色事業専従者給与に関する届出書(※⑤)

 

以下、それぞれの書類の補足をまとめておきます。

※①個人事業の開廃業届出書

開業から1カ月以内に提出するのが原則です。

多少遅れても罰則はありませんが、できるだけ早めに出しておきましょう。

 

※②所得税の青色申告承認申請書

とても重要な書類のため提出期限は厳守です。

その年の3月15日までに提出しておけば、その年から青色申告となります。

もし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業の日から2か月以内が提出期限となります。

出すのを忘れた場合、その年は白色申告になりますが、来年から青色申告になるよう必ず提出しておきましょう。

 

※③給与支払事務所等の開設届出書

従業員等を雇って、給与を支払う場合に提出します。

もし、従業員も雇わず給料の支払がなければ提出不要です。

提出期限は1ヶ月以内です。

 

※④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人数が常時10人未満の事業者が、給与等について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税について、以下のように半年に1度まとめて納付できる手続きです。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納付期限です。

・1月~6月までの間に徴収した源泉所得税…7月10日

・7月~12月までの間に徴収した源泉所得税…翌年1月20日

 

提出期限は決められていませんが、申請書を提出しておかないと、毎月納付する手間がかかります。

こちらの申請書もできれば提出しておくのが望ましいです。

 

※⑤青色事業専従者給与に関する届出書

生計を一にする配偶者や親族に事業を手伝ってもらい、給与の支払いを行う場合に提出が必要です。

その年の3月15日までに提出しておけば、その年から適用になります。

もし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業の日から2か月以内が提出期限となります。

②と同様、提出期限に遅れるとその年の適用はできません。

 

以上、事業を始めるにあたって、提出しておきたい届出書をご紹介しました。

今年から受ける場合は、しっかり期限内に提出しておきましょう。

申告のための資料は整っていますか?

確定申告を行うための資料の準備も今から進めておきましょう。

請求書や領収証は整っていますか。

申告するためには売上や仕入、経費等の資料がないと話になりません。

もし紛失してしまった資料があるなら、早めに再発行してもらいましょう。

申告期限ギリギリになって再発行しようとしても、たぶん間に合いませんので。。。

 

あまり完璧に整理されていなくても良いですが、月ごと項目ごとにファイリングしておくのがベターです。

ファイリングの仕方は決まってませんが、帳簿には7年間(請求書等は5年間)の保存義務があります。

後日、税務署による税務調査があった場合、書類が保管されていないと不利益を被る可能性がありますので十分ご注意ください。

税理士に依頼するということも考えておく

今年から事業を始めた方なら、「申告も自分で」と考えているかたは案外多いと思います。

最低限の届出書を提出し、収支の計算ができれば自分で申告できないことはありません。

 

ただ、自分で申告するつもりでいても、何らかの理由で自分でできなくなってしまう、ってこともあり得ます。

申告期限ギリギリだと税理士も繁忙期で忙しいので、探してもすぐに見つかるとは限りません。

私の経験上、税理士事務所は毎年2月~3月は残業しない日はほぼなかったです。。。

なので、本業そっちのけで、連日深夜まで自分で申告書を作成するというのは怖すぎます。

 

面倒かもしれませんが、今からでもネット等で税理士を事前に探しておく、というのは大事です。

何事も早めの準備を心がけましょう。

 

遠方の方でも対応可能です。
一度ご相談ください。

ブログに関するお問い合わせのお電話はご遠慮下さい。