矢口税理士事務所
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医療費をクレジットカードで支払ったけどいつの控除になるの?

最近、医療費控除についての質問がたびたび寄せられます。

来年の確定申告にむけて、そろそろ準備をしていく時期ですからね。

その中の一つをご紹介したいと思います。

 

クレジットカードで治療費を病院に支払った場合、いつの控除対象になるかということです。

口座から引落しになるまでには、ちょっと時差がありますよね。

今年の対象?来年の対象?どちらになるのでしょうか。

 

 

目次

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や親族等が医療費を支払った場合には、支払った金額のうち一定の金額まで所得から控除することができます。

最大200万円まで控除を受けられるので、医療費がたくさんかかった年には必ず受けておきたい控除ですね。

実際、一番よく利用されている所得控除でしょう。

 

今年分から税務署へ提出する際、領収書の添付が不要になりますので、手続き的には少し簡素化されます。

医療費控除についての詳しい説明は、国税庁HPをご参照ください。

 

医療費控除(国税庁HP)

 

原則、支払った年の控除になる

医療費控除はいつの控除になるのか。

原則的な考え方を言いますと、支払った年の控除になります。

 

例えば、平成29年12月30日に体調を崩して病院に行ったが、手持ちの現金が無かったため、治療費2万円を未払いとする場合。

治療費は年明けの平成30年1月6日に支払いました。

 

この治療費は平成29年分の医療費控除に含めることができるのでしょうか。

 

 

正解は、「NO」です。

医療費控除は実際に支払った年の控除になりますよね。

平成30年に支払っているので、平成30年分の医療費控除に含まれることになります。

 

 

クレジットカードでの支払はいつになるか?

最近は、病院でも治療費支払いのためにクレジットカードを利用することができますよね。

そのため多額の治療も受けられるようになり便利になりました。

 

例えば、歯医者の矯正費用なんかは時には100万円以上となってしまうこともあり、とても高額です。

現金で一度に支払うのはおそらく難しいでしょう。

その時に使うのがクレジットカードです。

 

クレジットカード利用のメリットは、

・一度に大量の現金を持ち歩かなくてもよい

・クレジットカードポイントが貯まる

・支払いを分割にできる

・支払いを先に延ばせる等

が挙げられます。

 

便利な反面、ついつい高額の買い物をしてしまう、というデメリットもありますが。

なので、私はあまりクレジットカードを使いません。。。

 

さて、本題へ。

クレジットカードで治療費を支払った場合、いつの年の控除になるのでしょうか。

例を挙げて説明します。

 

例えば、平成29年12月30日に歯医者の窓口にて矯正費用100万円をクレジットカードで支払いました。

クレジットカードの引き落としは平成30年2月10日です。

その日に矯正費用100万円が指定の口座から引き落としされます。

 

この治療費は平成29年分の医療費控除に含めることができるのでしょうか。

 

 

 

正解は「YES」です。

前述のように、医療費控除は実際に支払った年の控除になります。

一見すると口座から引き落としになる平成30年分(この場合平成30年2月10日)の対象になるのではないかと考えられます。

 

クレジットカードを利用する場合、治療費はいったんクレジットカード会社から病院へ支払われますよね(立替払い)。

その後、口座から治療費相当額が引き落としされ、クレジットカード会社への支払いは完了となります。

この場合、カード会社への支払い(口座引落)は医療費の支払いとは考えず、立替払いの精算と考えます。

 

したがって、医療費を実際に支払ったのは、病院の窓口にてクレジットカードで支払った時点ということになります。

 

矯正費用100万円は平成29年分の医療費控除の対象に含めることになります。

 

 

 

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