矢口税理士事務所
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会社を設立するなら事業目的は可能性のある事業も

会社を設立するにあたって、定款に記載するために必ず決めておかないといけないことがいくつかあります。

それを絶対的記載事項といいます。

その中の一つが事業の目的です。

後になって、「やっぱり入れておけばよかった」と後悔しないようにしましょう。

 

 

目次

定款の目的以外の事業はできない

事業目的は定款に必ず記載しないといけません。

定款とは会社のルールブックのようなもので、商号、事業目的、本店所在地、事業年度、発起人等が記載されています。

会社設立を司法書士さん等の専門家に依頼する場合は、必ず聞かれる内容になります。

 

事業目的とは会社の事業内容のことで、定款に記載した目的以外の事業を行うことはできません。

許認可がいるような業種なら、申請して認められなければ行うと違反になってしまいます。

定款に記載のない事業を行う場合は注意が必要です。

目的は可能性のある事業も

前述しましたように、定款に記載のない事業を会社は行えません。

会社を設立する際には、「とりあえず、すぐに行う事業のみを記載しておこう」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、待ってください。

すぐに行う事業のみだけでなく、将来的に行う可能性のある事業をすべて記載しておくことをオススメします。

 

定款内容を変更したり、追加するためには再び登記をしなければなりません。

もし、目的を追加変更する場合は、登録免許税が3万円かかります。

司法書士等の専門家に依頼する場合はさらに費用も掛かってしまいます。

 

目的を多めに入れておくというわけではありませんが、可能性のあるものはすべて入れておく、というスタンスが大事です。

他の事業を行う可能性が全くないなら不要ですが。。。

でも、今後どうなるかちょっと分からない程度で迷うなら入れておきましょう。

 

後になって「やっぱり入れておけばよかったあ・・・」とならないように気を付けてください。

目的は分かりやすく、明瞭に

目的を記載する上で、ある程度抽象的な表現でも大丈夫ですが、やはりわかりやすく明瞭な方がベターです。

目的は登記事項証明書(謄本)にも記載されますので、誰でも取得して閲覧することが可能です。

他人が読んで分かってもらえる内容にしておくのが大切です。

 

また、許認可が必要な事業については、各監督官庁が定款の文言自体を確認しますので、事前に問題がないか見てもらうとよいでしょう。

内容表現が違うと、許認可が下りない可能性もあります。

登記した後に、文言を変えるのは面倒でお金も掛かりますし、事業開始も遅れるので登記前に万全の態勢で臨みましょう。

 

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