消費税の軽減税率制度の導入によりシステムを修正する場合の取扱い
平成31年10月から消費税の税率が現在の8%から10%へと引き上げられる予定です。
安倍首相はリーマンショック並みのことが起こらない限り税率引き上げは行う、と言っています。
前回も引き上げるといっておきながら、結局政治的な力が働いて延期になりました。
今回も再延期がなければ、の話ですが。
さて、税率引き上げに伴い、消費税の軽減税率制度が実施されることになっています。
中でも、飲食料品の譲渡(外食は除かれます)は軽減税率制度の対象となっていますので、軽減税率対象商品を扱う会社では新たなシステムの修正を行う必要が出てきます。
経理システムやPOSシステムの修正は国からの補助金対象になるものもあり、費用も高額となります。
そこで、これらの修正費用を会社が負担する場合、全額を損金(経費)として処理できるのでしょうか。
今回は、その修正費用の取扱いについて見ていきます。
目次
修繕費か資産計上か、実は非常に難しい
昔から税務当局と問題になるものというと、「修繕費か資産計上か」という論点です。
なんとなく、修繕費で「えいやあ!」と処理してしまい、後の税務調査で指摘されるということもよく聞きます。
納税者と税務当局が対立することもしばしば。
なぜ両者の考え方が対立するのかといえば、言うまでもなく税額が変わるからです。
・納税者…修繕費に計上できれば、利益が減って税金が下がる↓
・税務当局…資産計上できれば、利益が増えて税金が上がる↑
ためです。
実務的にどちらに該当するのか、専門家による書籍も山ほど出版されています。
一つの論点で分厚い本が書けちゃうくらいに、実はその区別は非常に難しいのです。
税理士が10人いれば10人とも、100人いれば100人とも、その考え方に違いがあるのではないでしょうか。
なお、修繕費か資産計上か、について書くと大変長くなりますので、また別の機会に深く掘り下げていく予定です。
軽減税率制度に伴う修正費用に限って損金可
前述のように、修繕費か資産計上かの区別は非常に難解です。
今回取り上げる「軽減税率制度に伴うシステムの修正費用」に限っては国からの見解が出ました。
納税者からの問い合わせが増えることを見越しての発表ではないかと思います。
国税庁HPから引用します(下線部は筆者による)。
「消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」
(問)
消費税法改正により、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されることから、軽減税率対象品目を扱うA社は、自社の固定資産であるPOSのレジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムの修正を行う必要があり、当該修正を外部に委託することとしています。
当該修正は、消費税法改正による軽減税率制度の実施に伴い、事業遂行上、消費税の複数税率に対応した商品の管理や納税額の計算をしなければならなくなったために、必要な修正を行うものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、当該修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。
【答】
各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定されていることにつき、作業指図書等で明確にされている場合には、照会のとおりに取り扱って差し支えありません。
【解説】
プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われることとなりますが、照会の各システムのプログラムの修正は、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対して、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために行われるものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないとのことですので、本事案における修正に要する費用は、修繕費に該当します。
(注)プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
取扱いをまとめますと、以下の3点となります。
・消費税の軽減税率制度に実施してなされた修正費用であること
・修正費用が作業指図書等で明確にされていること
・新たな機能の追加や向上等に該当するものは資産計上すること
要するに、軽減税率制度が導入されることで、既存システムの機能や効能が低下します。
修正費用は、そうした既存システムの低下した機能を元に戻す原状回復的な費用となりますので、修繕費に計上することになります。