矢口税理士事務所
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【改正】来年から配偶者が3種類に分かれる 意味をおさえましょう

平成29年度税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いが変更されました。

改正の概要については、すでに紹介していますので、こちらをご覧ください。

 

ブログ記事はこちらへ

 

今回は、改正後の配偶者にフォーカスして説明したいと思います。

配偶者は税金の上で主に3種類に分かれます。

新しい言葉として、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」というものが加わります。

今まであった「控除対象配偶者」も意味合いが少し変わります。

しっかり使い分けましょう。

 

 

目次

来年より扶養控除等申告書が変わる

すでに今年の年末調整で、勤務先から来年の扶養控除等申告書をもらった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今年までにはなかった「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という欄が追加されています。

この理由は、前述のように、配偶者が3種類に分かれるためです。

それぞれの意味と取扱いを見ていきます。

 

図で表すとこうなる

まずは視覚から。

図で表すと以下のようになります。

以降の文章と合わせながら、確認していただければと思います。

 

(出典:国税庁HP「平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」)

 

源泉控除対象配偶者とは

まずは結論から。

源泉控除対象配偶者に該当すると、平成30年分扶養控除等申告書へ記載しなければなりません。

そして、毎月の給料から天引きする源泉所得税を計算する際には、扶養親族等の数を「1人」としてカウントします。

 

源泉控除対象配偶者とは、以下の配偶者のことをいいます。

給与所得者(合計所得金額の見積額が 900 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 1,120 万円)以下の人に限ります。)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額の見積額が 85 万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。

 

(出典:国税庁HP「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」)

 

厳密に説明すると非常にややこしいです。

説明を分かりやすくするために、給与収入に限定して記載させていただきます。

納税者本人の給与収入の見積額が1,120万円以下
生計を一にする配偶者の給与収入の見積額が150万円以下

 

上記の2点を満たす配偶者のことを「源泉控除対象配偶者」といいます。

 

あくまで、見積額なので、もし年の途中で状況が変われば、扶養控除等申告書の再提出が必要です。

 

同一生計配偶者とは

「同一生計配偶者」とは、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の配偶者をいいます。

配偶者が給与収入のみに限定して説明します。

ポイントは、

納税者本人の収入金額に制限なし
生計を一にする配偶者の給与収入の見積額が103万円以下

の2点です。

平成29年分までの「控除対象配偶者」と同じです。

 

なお、障害者控除の対象となるのは、配偶者が同一生計配偶者に該当する場合です。

要するに、給与収入が103万円以下の人が対象となります。

対象となる旨を平成30年分扶養控除等申告書に記載します。

 

控除対象配偶者とは

平成30年分以降の「控除対象配偶者」とは、

納税者本人の給与収入の見積額が1,220万円以下
生計を一にする配偶者の給与収入の見積額が103万円以下

を満たす配偶者のことをいいます。

来年以降の「配偶者控除」の対象者となります。

平成29年分までは納税者本人の収入金額に関係ありませんでしたが、来年からは納税者本人の収入金額に上限が設けられたため意味合いが変わりました。

 

配偶者控除と配偶者特別控除の控除額

 

(出典:国税庁HP「平成 30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて」)

 

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