平成30年度税制改正 新規者のみ?年末調整での住宅ローン控除の電子化
平成30年度税制改正により、平成32年から年末調整の手続きが電磁的方法により行えるようになります。
要は、年末調整手続きの電子化です。
目次
対象となる控除
年末調整手続きが電子化できるようになるのは、
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・住宅ローン控除
です。
どれも、一定の控除証明書を書面に添付して勤務先に提出する必要がありますよね。
あれって、けっこう面倒くさくないですか?
控除証明書は保険会社等から毎年10月頃に送られてきます。
証明書がたくさんあれば、保管とかも大変だったりします。
紛失してしまうこともあり得るでしょう。
平成32年(正確には、平成32年10月1日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書について適用)からは書面に代えて、電子データでの提供ができるようになります。
手続きの流れ
現在の段階では手続きの詳細は、税制改正大綱からしか分かりません。
おおまかな流れとしては、
・「控除証明書に記載すべき事項が記録された情報(発行者の電子署名が付されているもの)(A)」を給与所得者が受け取る
・上記(A)とともに、保険料控除申告書に記載すべき事項を電子データで勤務先に提供する
ということになろうかと思われます。
こうすれば、給与所得者は控除証明書を提出(又は提示)したものとみなされます。
住宅ローン控除の場合は注意
住宅ローン控除は初年度に確定申告していれば、2年目以降は年末調整で控除を受けることができますよね。
基本的に、勤務先に提出する書類は以下の2種類です。
・住宅ローン控除申告書(税務署から送られてきます)
・住宅ローン控除証明書、年末残高証明書(金融機関が発行します)
今回の税制改正により、年末調整にて住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、書面での提出に代えて、電子データで提供できるようになります。
ただし、1点注意が必要です。
すでに住宅ローン控除の適用を受けている人は、上記2種類のうち「住宅ローン控除申告書」のみしか電子データでの提供ができません。
「住宅ローン控除証明書、年末残高証明書」に関しては、今まで通り、書面での提出となります。
「住宅ローン控除証明書、年末残高証明書」を書面での提出に代えて電子データで提供できるのは、居住年が平成31年以後である人に限られます。
まとめると、
・居住年が平成30年以前…控除申告書は〇、証明書は×
・居住年が平成31年以後…控除申告書、証明書とも〇
となります。
2種類とも電子データで提供できるのは、これから住宅ローン控除を受けようという新規者のみということになりますね。
理由はなぜなんでしょうか。
ちょっと分かりませんね。
住宅ローン控除についても、平成32年10月1日以後に提出するものから適用されます。