矢口税理士事務所
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年末調整後に子供が生まれた場合等の対応方法

会社の年末調整が終わってから、子供が生まれた場合はどうすればいいでしょうか。

また、自分で払っていた国民年金保険料や国民健康保険料があったのに、年末調整でうっかり入れ忘れていた場合はどうしますか。

 

こんな場合でも、何も心配はいりませんよ。

きちんと税金を取り戻せる方法があります。

 

 

目次

年末調整後に異動あるのは当然

年末調整は、基本的にはその年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は最後の給与を支払う日の現況で判断します。

もし、年末調整後からその年12月31日までの間に、子供が生まれたりすると、扶養親族の人数が変わります。

所得税法では、その年の12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。

つまり、控除対象扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってくることになります。

 

勤務先へ知らせる

年末調整は、翌年1月末までやり直しをすることができますので、もし扶養親族の異動や控除の入れ忘れがある場合は早めに勤務先へ伝えましょう。

会社側からすると年末調整の再計算は面倒かもしれませんが、柔軟な会社ならきちんと対応してもらえます。

 

無理なら確定申告を

勤務先で年末調整のやり直しをやってもらえない場合は、自分で確定申告を行います。

確定申告は、毎年2月16日から受け付けてもらえますが、税金を還付してもらう申告なら、1月1日からできます。

 

確定申告を行うためには、次のような方法があります。

・最寄りの税務署に相談しに行く(確定申告時期はとても混みますので、早めに済ませておきたいものです)

 

・確定申告の無料相談会に相談しに行く(地域によって変わりますが、2月頃から開催されます。)

平成29年分確定申告会場のお知らせ(国税庁HP)

 

・国税庁ホームページ「確定申告作成コーナー」を利用する

 

・税理士に依頼する(事務所によって料金は変わりますので、事前にホームページ等で調べておきましょう。)

 

遠方の方でも対応可能です。
一度ご相談ください。

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