矢口税理士事務所
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平成30年分より変わる!配偶者控除と配偶者特別控除の改正点とは?

平成29年度の税制改正により、平成30年分より「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が大幅に見直されます。

すでに周知のとおりかと思いますが、受けられる人に制限が加わり、控除額も段階的に縮小されます。

 

この改正は、私たちにとってきわめて身近に関係する項目の一つではないでしょうか。

まあ消費税の増税ほど身近というわけではありませんが。。。

 

それでは、配偶者控除等の改正点についてご紹介します。

 

 

目次

配偶者控除及び配偶者特別控除とは

「配偶者控除」「配偶者特別控除」とは、納税者本人に一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、納税者本人の所得から一定額を控除(所得控除)できる制度のことです。

 

どのように変わった?

平成30年分からの改正点は以下のようになりました。

 

※以前、久喜市商工会の税制改正セミナーでセミナー講師を務めさせていただいた際に使ったレジュメの抜粋です(以下同じ)。

 

「配偶者控除」の今までとこれから

改正により、配偶者控除には納税者本人に所得制限が加えられました

今まで(平成29年分まで)は、配偶者控除は配偶者の所得のみで判定(給与収入のみなら年間103万円以下)されてましたよね。

なので、たとえ納税者本人が年収5,000万円だろうと、1億円だろうと配偶者の収入が一定額以下なら適用できました。

平成30年分からは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超(給与収入のみなら年間1,220万円超)だと受けられなくなります

 

 

「配偶者特別控除」の今までとこれから

改正により、配偶者特別控除には納税者本人の所得制限が今までよりも強化されました。

今まで(平成29年分まで)と同じ部分は、納税者本人の所得制限の上限額(合計所得金額が1,000万円以下)です。

これからは、所得制限に下限が加わります。

納税者本人の合計所得金額が900万円超(給与収入のみなら年間1,120万円超)から控除額がだんだん減っていき、1,000万円超(給与収入のみなら年間1,220万円超)になるとゼロになります。

 

 

パート主婦へは朗報?

高所得者層への増税

以上のように、今回の改正はいわゆる「年収1,220万円超の高所得者層」に対する増税です。

一方で、パートで働く配偶者(ここでは、主婦とします。)には一定の配慮が見られます。

主婦の年収上限が引き上げられましたので、これまでよりたくさん働いて収入を増やすことができるようになります。

年収150万円までなら主婦は夫の扶養範囲内になりますので、働く時間や日数を増やすことが可能です。

 

しかし、今後は「ある問題」が大きな壁となるのです。。。

 

 

社会保険という「壁」

「ある問題」というのは社会保険の壁です。

納税者が会社員等の場合、配偶者は納税者の社会保険(健康保険、厚生年金保険)の扶養にも入っているケースが多いと思います。

聞いたことがあるかもしれませんが、現在、社会保険の被扶養者となるための要件の一つに、年収130万円未満という要件があります。

もし、配偶者自身が年収130万円以上だと、被扶養者ではなくなります。

つまり、配偶者自身が社会保険に加入して、社会保険料を支払う必要が出てくるのです。

いわゆる「130万円の壁」と言われてますよね。

 

自分で社会保険料を支払えば、当然手取り額も減りますので、正直、給与収入を抑えた方が手取り額が増えるケースも考えられます。

このままだと社会保険の壁によって、働きたくても働けない人がまた増えてしまいますよね。

税金面だけでなく、社会保険面も一緒に整備していく必要がありそうです。

 

配偶者自身にも税金がかかる?

さらに、悲惨(?)なことに、配偶者自身にも所得税がかかってきます。

配偶者控除や配偶者特別控除は、いわば扶養する側の話です。

扶養される側の税金については何も変わっていません

 

例えば、年間103万円で働く場合、所得税はかかりません。

ちょっと計算式を出しますが、103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0(ゼロ)です。

 

しかし、年間140万円で働く場合、改正前に比べると、配偶者の所得制限が緩和されるので納税者の税金は減りますが、配偶者自身には所得税がかかってくるようになります。

140万円―65万円-38万円=37万円

しかも、140万円≧130万円のため、配偶者自身でも社会保険料を払うことになるでしょう。

(ちなみに、501人以上の従業員のいる大企業では106万円が社会保険の要件の一つになります。)

 

もしかすると、年収が増えても手取り額が減ってしまうという「逆転現象」さえ起こり得ます。

 

以上をまとめると、以下のようになります。

 

配偶者の所得制限を引き上げたからといって、手放しで喜べるわけではありませんね

 

まとめ

このところ自民党税調会では、来年度の税制改正についての話し合いが白熱しています。

今後3年くらいかけて所得税を大きく改正しようとしているようです。

どのように決まっていくか分かりませんが、皆がより働きやすい制度になっていくことを切に願っています。

 

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