矢口税理士事務所
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源泉所得税の納付期限に注意しましょう

1月、2月、3月は税金関係の行事が特に多いです。

会社の経理の方や会計事務所は忙しくなる時期ですよね。

 

1月に気を付けたいのが、給与支給人数10名以下の事業所が選択できる「源泉所得税の納期の特例の納付期限」です。

年が明けてバタバタしていると、あっという間に期限に遅れてしまうこともあります。

納付期限にはぜひ注意してください。

 

 

目次

原則と特例

個人事業主や会社が従業員等に給料等を支給する際、決められた源泉所得税を差し引きます。

差し引くことを「源泉徴収」といいますが、源泉徴収された税金は、納付期限までに税務署へ納めなければなりません。

 

納付期限には原則と特例があります。

原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。

 

ただ、毎月納付するのは事務的に煩雑になりますので、常時10人未満という限られた事業所のみ一定の申請をすれば、半年に1度の納付で済みます。

 

詳しい解説は、以下の国税庁HPをご覧ください。

源泉所得税の納期の特例に関する申請はこちら

 

納付期限に注意しましょう

まずは、ご自身の事業所が源泉所得税の原則なのか、特例なのかどちらに該当しているか確認します。

 

前述のように、原則なら、徴収した日の翌月10日となります。

 

特例なら、以下が納付期限となります。

・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

 

ただし、納付期限が土日祝日になる場合は翌営業日(平日)となりますのでお間違いなく。

 

平成30年(2018年)の納付期限一覧

平成30年の納付期限を記載しておきますので、ご参考になれば幸いです。

原則

29年12月分…1月10日(水)

30年1月分…2月13日(火)

30年2月分…3月12日(月)

30年3月分…4月10日(火)

30年4月分…5月10日(木)

30年5月分…6月11日(月)

30年6月分…7月10日(火)

30年7月分…8月10日(金)

30年8月分…9月10日(月)

30年9月分…10月10日(水)

30年10月分…11月12日(月)

30年11月分…12月10日(月)

30年12月分…平成31年1月10日(木)

 

特例

29年7月~12月までの分…1月22日(月)

30年1月~6月までの分…7月10日(火)

30年7月~12月までの分…平成31年1月21日(月)

 

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