矢口税理士事務所
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今さら聞けない!年末調整にまつわるさまざまな疑問にお答えします

12月に入りまして、今年も残すところ、わずか1カ月となりました。

早いですね。

もう師走です。

 

これから会計事務所は本格的に忙しくなります。

と同時に、お客様からの税金の質問も多く寄せられる時期でもあります。

世間的にもこれからは「税金」や「確定申告」に対して、いつも以上に注目が集まります。

 

今回は、年末調整全般扶養控除等申告書で比較的多く寄せられる質問について書きます。

参考にしていただければ幸いです。

 

 

目次

年末調整全般

年末調整って結局なに?

答)

年末調整とは、会社があなたの所得税を代わりに精算してくれるシステムのことです。

もう少し詳しく説明すると、あなたの1年間の所得税額を計算して、毎月の源泉所得税の合計額との過不足を精算する手続きです。

 

解説)

今年初めて会社に入社された方なら、おそらく年末調整ってよく分からないと思います。

所得税は、個人の1/1~12/31の収入と経費を集計して、正しく所得税を計算し税務署へ申告します(申告と同時に納税も)。

会社員なら通常は、収入はその会社からの給与のみですよね(もし2カ所以上なら自分で確定申告しないといけません)。

「だったら、代わりに会社が税金の計算してあげて」というようなイメージです。

 

年末調整は「会社員のための確定申告」ともいうべきですね。

もし、会社員全員が自分で税務署へ出しに行くとパニックになるので(私はそう理解していますが)、会社が代行しているともいえます。

 

年末調整の対象になる人・ならない人は?

答)

年末調整の対象となる人は、基本的には、年末まで勤務している人です。

中途入社でも年末まで勤務していれば、年末調整の対象となります。

 

逆に、年末調整の対象とならない人は、以下のような人です。

・給与収入が2,000万円を超えている人(額面の収入であって、所得ではありません)

・年の途中で退職した人(※以下参照)

・2カ所以上勤務している人で、扶養控除等申告書を提出していない人(税金が高い「乙欄」の人)

・災害減免法の規定により源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人

・非居住者(1年以上出国予定の人)…ただし出国時に年末調整をします

 

年の途中で退職した人でも、以下のような人は年末調整の対象となります

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害のため退職し、その年中に再就職の見込みがない人

・12月の給料を受領後に退職した人

・パートタイマーなどの退職者で、給与収入が103万円以下の人(退職後、他で給与収入をもらう見込みがない)

 

年末調整では必ず税金が戻ってくるの?

答)

必ずしも戻ってくるわけではありません。

毎月徴収していた源泉所得税額が確定額よりも少ない場合は、徴収されます。

 

解説)

毎月の給料明細や賞与明細で引かれている源泉所得税は、要は所得税の前払いであり概算額です。

概算額なので、1年が終わらないことには収入は確定しませんよね。

 

毎月の源泉所得税額と年間の確定額の過不足を調整するので、還付もあり得ますし、徴収もあり得ます。

・毎月の源泉所得税額>確定額…還付

・毎月の源泉所得税額<確定額…徴収

となります。

 

会社に提出された後はどうなるの?

答)

従業員から提出された後、年末調整の書類は会社が保管することになっています。

ただし、税務署からの求めがあれば、税務署へ提出することになります。

 

解説)

従業員から集めた書類は年末調整の手続きが終われば会社保管となります。

税務署へ提出したという話は今まで一度も聞いたことがありません。

 

ただし、税務調査の際には必要です。

人件費の調査は必ず行われますので、その際には年末調整の書類を提示する必要があります。

きちんと保管しておきましょう。

 

扶養控除等申告書

2カ所以上に勤務していたらどうするの?

答)

いずれか1カ所の勤務先に提出します。

 

解説)

扶養控除等申告書は1カ所の勤務先にしか提出できません

同時に2カ所以上の勤務先に提出することはできないのです。

 

ただし、例えば、7月末に退職し、8月から新しい会社に勤務した場合は同時ではないので、それぞれに扶養控除等申告書を提出できます。

時期が重複している場合に提出制限がある、ということです。

 

2カ所以上勤務していたらどこに提出すればいいの?

答)

一概には答えられませんが、目安として、給料の一番高い勤務先に提出しておくことをおススメします。

 

解説)

扶養控除等申告書を提出した勤務先では、給料計算の際に「甲欄」という安い税金が適用されます。

それ以外の勤務先では「乙欄」という高い税金の適用となります。

したがいまして、より税金的にお得になるように、給料の高い勤務先に提出しておくことで、一時的には税金が安く抑えられる、ということになります。

 

2カ所以上勤務している場合には、自分で確定申告を行わなければなりません

結局、確定申告すれば損得はありませんので、納めすぎている税金がある場合には還付してもらえます。

 

提出しないといけないの?

答)

扶養控除等申告書を提出していないと、給料計算の際に「乙欄」という高い税金がかかります。

また、年末調整もできないため、自分で確定申告することになります。

 

解説)

扶養控除等申告書は、毎月の給料計算や年末調整における所得税の計算で大変重要となる書類です。

提出がないと毎月の税金が高くなり、手取り額も減ってしまいます。

きちんと提出しておきましょう。

 

いつ提出するものなの?

答)

原則として、毎年、最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出する必要があります。

 

解説)

扶養控除等申告書には提出時期があります。

平成30年分の扶養控除等申告書は、来年(平成30年)の最初の給料日までには勤務先に提出しておかないといけません。

前述のように、提出がないと「乙欄」となって引かれる税金が多くなってしまいます。

そのため、通常、年末調整の時期に来年分の扶養控除等申告書も提出してもらうようになっています。

 

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